科研費の研究機関指定について
一研究者が科研費への応募資格を有するためには
・大学および大学共同利用機関
・文部科学省の施設等学術研究を行う機関
・高等専門学校
・文部科学大臣が指定する機関
に所属する必要がある。
例えば民間病院の人が応募資格を有したい時は
4つ目の指定を施設側が受ける必要がある。
民間施設がどうやって指定をうけるのか?
まずは研究を目的として、研究の実態がある必要がある。
第一に事務側が書類の準備を行わなければいけない。(研究振興局学術研究助成課へ)
少なくとも3ヶ月はかかる。
そして下記の基準をクリアする必要がある。
基準
・定款などに「研究」の文言が含まれているか。
・規定に自発性の明記(計画の立案から実施まで自発的に行えるか)
・規定に、研究を施設としての活動として自発的に公表できるか。また学会などに職務として参加できるかの明記
・研究者として採用があるか。また研究者での組織が確率されているか。
・所属研究者の5分の1以上が原著論文を、申請の前年度に掲載されたか。
・前年度の一人当たりの研究費が36万円/年を超えたか。(施設単位ではなく、部門範囲を絞り、実質の研究費のみでの計上とすると良い)
・科研費の管理や公正な推進のための組織体制の明記
応募の際は府省共通研究開発管理システムに研究機関登録を行う必要がある。
ただし、研究機関指定後は3年間の追跡調査を受ける。
また不正防止や研究のモニタリングに取り組んで報告を行わなければいけない。
管理人から
研究費は確かに魅力的だがその分ハードルが高い。
しかし、しっかりとしたことをやろうとすればそれなりの厳格さが必要であり
その適用が一定の信頼をうんでいる気がする。
今回は科研費についてさらっと書いたが、
その他の研究助成金についてもいずれ改めてまとめて記載したい。
参考文献
日本放射線技術学会誌.2020.76(2).229-30.