中絶について思えば何も知らないまま大人になった。
子供を持ち生命を育て、そして医療に携わる身として
概念的にも歴史的にも今一度学ぼうと思う。
日本の人工妊娠中絶(artificial abortion)
中絶の認識
昔は中絶がかなりの数があったと言われている。
だが、今は大きく減っている
現状第3、4子の中絶はまだまだあると言われているが、これは女性の権利であるという考えもある。
そして出生前診断の技術が加速したことで障害児の中絶の問題が最近は強くなってきている。
そもそも中絶(堕胎)とは 刑法において犯罪とされている。
(明治時代、欧米対応・富国強兵・生命尊重という理由から制定)
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しかし実際は、中絶手術が罪に問われることはまずない。
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理由:優生保護法(1996年母体保護法) による違法性の阻却(そきゃく)
優生保護法と母体保護法
2つの柱をもって制定された。
優生保護法(1948、改正[1949・1952])
優生政策:不良な子孫の出生防止
優生思想に基づく、断種・不妊/人工妊娠中絶政策
母性保護:母性の生命健康を保護
母性保護のための不妊手術/人工妊娠中絶容認
当時ハンセン病が流行っていたことでそれを過度に恐れたことが背景にある。
ハンセン病とは感染した際に皮膚がただれたようになり容貌の変化をもたらす。
実際ハンセン病は遺伝性疾患ではなく感染力が弱いが、当時は非常に怖がられていた
実際優生保護法が成立する前に薬(プロミン)が開発されたが、優生保護法の対象から外す理由とはされなかった。
ハンセン病患者に対する断種は平成4年まで続けられていた(九州弁護士会連合会調査)
その後優生思想が非人道的であると問題視され、改訂に至ることとなる
それが母体保護法(1996)である
母性保護:母性の生命健康を保護
母性保護のための不妊手術/人工妊娠中絶容認
(女性の権利を守るために、優生部分だけ削除された)
この優生保護法には犠牲者とも言うべき背景がある。
遺伝性疾患、癩(らい)病[ハンセン病]などを対象にした断種・人工妊娠中絶政策であったともいえる。
1952年には優生保護法内に「精神病」「精神薄弱者」が追加された。
また条文が拡大解釈され、規定にない身体障害者にも適応されるようになった。
1996年までに遺伝性疾患のために優生手術(断種・不妊手術)を受けた人は14000人であり、
なお、「優生保護法」が改正された年、「らい予防法」も廃止された。
優生保護法と母体保護法の歴史
*明治期の政策(欧米への近代性アピール・国力増強)
1880 仏・独の法律をモデルに明治政府が堕胎罪成文化
1907 刑法改正時に堕胎罪が厳罰化
*昭和期・第二次世界大戦前
1940 優生学の影響により国民優生法が成立。
他方、政府は出産奨励策を支持。目標平均出生率5人など。
*第二次大戦敗戦後の中絶政策
1948 優生保護法制定(参院議員・産科医 谷口弥三郎)
女性の健康保護・職業的利益の保護・国策(優生政策)
1949 経済的条項が付加
1952 地区優生保護審査会の認定廃止
1960~70年代 経済団体(日経連)と宗教団体(生長の家・ カトリック)が、労働力確保・生命尊重の観点から中絶反対。中絶反対派は医師会取り込みのため、障害胎児の中絶は合法とする案を提出[この時期、出生前診断(羊水検査)が導入されはじめていた]
1972 法律改正案(1、経済条項削除、2、胎児条項(障害胎児の中絶)、3、初回分娩時指導[高齢出産回避])を政府が提出するが、障害者団体(青い芝の会など)が2に、女性団体(中ピ連、リブ新宿センターなど)が1・3に反対、最終的に与党の一部・野党・医師会からの反対もあり廃案
→2は生命の選別であり、障害者の人権の否定となるため。1は金銭的事情で産まないという選択肢は女性の権利を阻害するため、3も選ぶことの自由を阻害するため。しかし、女性団体が1に反対することに、障害者団体が反対をしたため、反対運動は一枚岩ではなかった。
1982~1983 宗教団体の圧力により、厚労省が経済条項削除計画発表するが、女性グループ、野党、医師などの反対により、法案上程中止。
1996 国際的な非難を受け、優生政策の部分を削除した母体保護法成立。優生手術も不妊手術へ名称変更
1998 ハンセン病患者の強制隔離・終生隔離・断種堕胎被害について、九州在住の(元)患者が提訴。
2001 熊本地裁が勝訴判決。小泉総理(当時)が控訴断念。
2004 国会で救済制度について「今後私たちも考えていきたい」(坂口力厚生労働相)
2015~ 患者の家族が受けた被害についても訴訟が検討される。
2018 旧優生保護法による強制不妊手術に関して60代女性が全国で初提訴。
超党派の国会議員連盟と与党ワーキングチームが発足
2019 旧優生保護法による強制不妊手術に関して、被害者に一時金を支給するなどとする法律が全会一致で可決。
仙台地裁、旧優生保護法を「違憲」としながらも、賠償の訴えを退ける判決
熊本地裁、家族の被害についても国に賠償命令 →国も控訴断念
参考 ティアナ・ノーグレン『中絶と避妊の政治学』青木書店2008
朝日新聞@2019/5/29
ちなみに1997年に公開された宮崎駿監督の「もののけ姫」に登場するエボシ率いるたたらばにいる包帯を巻いた人たちはハンセン病患者を描いているのです。
ゲゲゲの鬼太郎に登場する目玉の親父もハンセン病にかかったという設定となっているのだ。
母性保護を理由とする中絶の条件
これらは優生保護法と母体保護法に共通する事項である。
・母体外で、生命を維持することのできない時期の胎児 :22週未満の胎児
(事務次官通達により決定、現行時期は1991年より)
・本人および配偶者ないし保護者の同意がある場合
・強姦妊娠
・母体保証:身体的(経済的理由から母体の健康を著しく害する恐れがある)
*「経済的理由」は、公的には、生活保護法の対象者への適応が考えられていた。
*女性が中絶の要件を満たしているかどうかの判断は、医師(『母体保護法指定医』)によってなされる
*「身体的」理由は公的医療保険の対象となる
そしてこの経済的理由が実際は拡大解釈により中絶可能範囲が広がることとなる
出生前診断
日本では1960年代後半からの歴史がある。
出生前健診
・妊婦健診:母体・胎児の健康維持を目的とする検査
・出生前診断:先天的異常の発見を目的とする検査
(1:胎児・胎芽、2:卵子・受精卵を対象に、 病気の有無・程度・性別などを診断する。1を胎児診断、2を着床前診断と呼ぶ。)
出生前診断と母体保護法
1960〜:出生前診断
1970年代:胎児条項案 → 廃案
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優生保護法・母体保護法:経済条項(個人の選択)の拡大解釈による障害胎児の中絶
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中絶は(女性の)権利なのか、生命の質は選べるのかという課題が現在まで残る
経済条項は、女性団体は権利として賛成だが、障害者団体は障害者の中絶理由に利用されてるから反対というスタンスをとっている。
最近の傾向
・胎児診断技術の進歩
(母体血清マーカー検査・受精卵診断 → 超音波診断の高機能化 → 新出生前検査)
・高齢出産増加・妊婦健診の出生前診断化
障害児出会った場合の告知・中絶問題の裾野が広がる
そして新たにでてくる出生前診断が波紋をその都度巻き起こす。
ちなみにイギリスでは出生前診断を奨励している。
現在社会で言われている「新型出生前診断検査(NIPT)」導入からこれまで、ダウン症と診断された女性の92%が中絶を選択しているとも言われる。
欧米全体でも、診断後の中絶選択率は同程度。
出生前診断の技術が進むと中絶件数が増えるという現実がある。
母体保護法の問題
自己決定と差別の問題は別であるということを考えなくてはいけない。
母体保護法の中絶根拠 ≠ 女性の自己決定権 (女性は守られるが、自己決定権ではない)
→ 婚姻ないし事実婚の場合、夫の同意が必要となる
(アメリカ:「夫の同意」項目は違憲(連邦最高裁) )
(ヨーロッパ諸国の中絶法:「夫の同意」項目はない)
母体保護法を女性の権利を守る方向に変えても良いのではという声もある。
経済条項 = 障害者差別を助長する要素を含む
(障害者は本人も不幸だし親も負担が大きい)
障害者団体のメッセージを掲載する。
障害があるからといって、不幸なわけではない。 そのことによってもたらされる負担があるとしても、それは社会的に解決されるべきである。「生殖医療に関する障害者団体・女性団体からの御意見1998」 (厚生科学審議会)
参考 斉藤編『母体保護法とわたしたち』
つまり本当に女性の権利を守るのであれば、夫によらず女性個人が決定できるように法改正されるべきだし、障害と経済は結びつけるものでなくて、障害があっても国による主導で、社会が「これこれは障害者にとって負担だと思われる」概念さえ取り払えるような取り組みをしなければいけないということだ。
そこには2つのモデルがある。
「医学モデル」:障害による問題 → 個人の心身の機能障害が原因
「社会モデル」:障害による問題 → 社会の障壁・構造が原因
ノーマライゼーション ・インクルーシブ教育
ノーマライゼーションとは:障害の有無に関係なく全ての人が等しく標準的な権利を普通に受けられる社会
インクルーシブとは:障害によってわけるのではなく、一員として包括する
これらは障害とともに社会を形成し差別をなくそうという取り組みの元で使われている。
「障害のあるアメリカ人法」(1990)
「障害者の権利に関する条約」に日本も批准(2014)
→ 国内法「差別解消法」「雇用促進法」が2016に施行
各県で条例策定:障害のある人もない人も共に学び共に生きる
改善の「方向」
・「経済的理由」の削除 / 女性の権利を中心に法改正
・福祉の充実
しかし、女性の権利と生命の選別(障害者の生きる権利)の問題は残る。
問題の軽減を図る方法のひとつとしてのドイツの「カウンセリングモデル」がある。
ドイツのカウンセリングモデル
中絶手術の3日前までに州の認可を受けた妊娠葛藤相談所でのカウンセリングを受けた証明が必要とされ、社会的な援助や助言に関する相談を受ける義務があるとされる。中絶の理由に制限はなく、男性の同意も不要とされる。その理念は「妊婦が中絶を決意したなら、その決定は、胎児の生命に対して正当な敬意を払った意識的な自己責任行為として、究極的には尊重されるべきである」としている。(Wikipediaより一部抜粋)
日本:個別の取り組みだが、NPO団体、大阪医大などで、中絶に関する新しいカウンセリング・サービスを提供しはじめている。
アメリカの中絶問題
欧州各国の状況
19世紀:宗教的理由から一般に中絶は厳禁。
(ただし1930年代から、胎児に問題がある場合の中絶を認める国が出てきた)
中絶法の制定
1960年代:イギリス(1967)
1970年代:デンマーク、フィンランド(1970)
オーストリア、スウェーデン(1974)
フランス(1979)
イタリア(1978)
1990年代:ベルギー(1990)
ポーランド(1995)
ドイツ連邦(1995、西独1976)
2000年代:スイス(2002)
ポルトガル(2007)
2010年代:アイルランド(2013.7身体的理由のみ)
アメリカの状況
・1973 「ロウ対ウェイド裁判」で連邦最高裁が中絶容認
→以後国論を2分する政治の争点
生命尊重派 (pro-life)
(キリスト教の伝統) 保守派 :共和党
VS
選択権尊重派 (pro-choice)
(女性の権利としての中絶) リベラル派 :民主党
(男と女、家庭と個人、人と生命のあるべき関係を巡る文化戦争)
参考 荻野『中絶論争とアメリカ社会』、緒方『アメリカの中絶問題』
人工妊娠中絶の倫理的問題・欧米
1970年代(理論編:プロライフvsプロチョイス)
・プ・ラ:胎児は受精の瞬間から人間である
・プロチョイス:胎児は人間/人格を持つ存在(パーソン論)ではない
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抽象的議論から、当事者(女性)の置かれた状況を配慮する議論へ
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1990年代〜(フェミニストによる問題提起)
女性の経験や、中絶問題が生じる社会的文脈を重視し、人間関係(本人・胎児・パートナー・家族・医師・職場・社会)を考慮しながら、最善の決定のひとつとして「中絶」の是非を考えるという方向へ議論の枠組みが変化した。
参 江口編『妊娠中絶の生命倫理-哲学者たちは何を議論したか-』
国連における中絶問題への対応
1994 国連主催の国際人口・開発会議(カイロ) *フェミニストの働きかけ
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第3世界の女性が置かれている抑圧的状況(国家・社 会・宗教による生殖コントロール)の改善を優先
「リプロダクティブ・ヘルス/ライツ」の一つとして、中絶に関する女性の自己決定を尊重する方向を確認
(リプロダクティブ・ヘルス:家族計画・母子保健・思春期保健を含む生涯を通じた性と生殖に関する健康(子どもを産む可能性をもつこと、さらに産むかどうか、産むならいつ何人産むかを決める自由を健全に所有できること)
(リプロダクティブ・ライツ:リプロダクティブ・ヘルスを享受する権利)
1995 北京会議(国連第4回世界女性会議):カイロ会議決議を確認
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中絶問題を考える視点
・リプロダクティブ・ヘルス/ライツの主体は女性
・女性の権利を阻害する社会制度の見直し
カイロ会議の日本への影響
→ 優生保護法に対する非難
→ 優生保護法廃止・母体保護法成立(1996) (母体保護法成立時、リプロダクティブライツを考慮した将来の法改正が付帯条件とされる[が実現していない])
参考
・ リード・ボーランド『性と生殖に関する権利-リプロダクティヴ・ライ ツの推進-』
・リプロダクティヴ法と政策センター編『リプロダクティヴ・ライツ』
日本の今の避妊
現在、日本はこのリプロダクティヴ・ライツについて非常に遅れていると言われている。
女性の意思で使える避妊法が少ないのもその一つである。
最後に女性の避妊や性の発信を行っているサイトを紹介する。
『#なんでないの』
朝日新聞2019.9.23にて紹介された。
ここで一部避妊具について紹介する。
実際のサイトでは非常に詳しくわかりやすく案内されている。
日本にある避妊法
- 低容量ピル
- 男性用コンドーム
- 女性用コンドーム
- IUD/IUS
日本にはない避妊法
- 避妊注射
- 避妊インプラント
- 避妊リング
- 避妊ダイアフラム
- 殺精子剤
- 避妊シール
海外では低容量ピルやIUDをはじめ注射、インプラントなど多くの選択肢があるが、日本では知名度すら低い。
緊急避妊薬などは海外では医師の診察なしに薬局で変えるが日本は医師の処方がいるため経済的負担が増す。
また避妊はコンドームが主流であり、女性の自己決定権が弱い現状がある。
現在オンラインでの緊急避妊薬の処方を例外的に認める通知が国から出されているが、慎重論もいまだ根強い。
望まぬ妊娠を思えば、等しく選択肢があってもいいはずだと思われてならない。
おしまい。