今日は最近学んだ『著作権』についてまとめました。
なんとなく著作権という言葉を使っていましたが、いざ説明しろといわれても法律関係はずぶの素人なので、意を決して勉強しています。
著作権について
まずは基本として、著作物を作成した人が著作権を持ちます。
作品を作成したら何の手続きがなくても、その時点で著作権者になるわけです。
*著作物の保護を受けたい時は「©️」の表示(copyrightの頭文字)をつける必要があります。あとは氏名や発行年を付随します。
次に、著作権と著作人格権は別です。
もうここで管理人は「なんのこっちゃ」となったわけです。
続けます。
著作権は相続することができます(驚き)
著作人格権は相続することはできない
これだけで未知の世界に飛び込んだ実感があります。
著作人格権とはなんでしょうか?
著作人格権は簡単に言えば、作品そのものではなく、作品に関連して行う行為に関する権利といえると思います。
これらは他人に譲渡できません。
簡単にいうと、「著作権を譲渡されたからといって、作品に手を加えていいかというと、それはダメな行為」ということです。
詳細は3つに分かれます。
公表してない作品を公表するか決めること(公表権)
*絵画の原本販売は展示についても同意したとみなされます。
*インターネットで公表することは別に送信可能化権と言います。(著作物利用の許可を得れば、契約に合わせ反復して他のサーバーを利用して送信し得ることは、たとえ用いるサーバー契約に違反したとしても権利侵害にはならない。しかし、これは不法行為責任などに問われないだけで契約違反に問われないことを保証はしていない)
作品に名前やペンネームを付帯させたりサインすること(氏名表示権)
*実際の判例:自分が学会誌に載せたネタの論説が、教授たちに模倣され他の論文にされたとし、自分の氏名が共著に入ってないということで氏名表示権の侵害が認められた。(著作権は学会側に譲渡していたため認められなかった)
自分の作品に勝手に手を加えられない権利(同一性保持権)
これはなかなかリテラシーの問題があるので、自分も気をつけなければいけないと思います。
ネット上に溢れた漫画を雑に変更を加えることは多いですしね。
「パロディによる同一性保持権の侵害」と「表現の自由」では、どちらが優先されるかについては参考資料にも詳しく書かれているのでもし興味があったら手に取ってみてください。
仕事で作成した作品の著作権は自分か?
法人などに依頼されて作成した場合は、その団体が著作権を持ちます。
もう少し詳しくいうと
・会社が〇〇という作品を作りましょうと企画して、Aさんに依頼しますと決定し、Aさんが作り上げ、作品に「〇〇病院」や「〇〇株式会社」と記載すると、その著作物の著作者は会社になります。
ただし、勤務規則や契約に特約などがあれば著作者を個人とすることができます。
ですので、患者説明資料などでイラストレートする場合は、自らが発想し制作した後で、利用してもらうことで自分自身を著作者とすることができます。後手にまわってはいけないということですね。
他人の著作物を利用する際
- 著作権者から利用許諾を得る
- 著作権の譲渡を受ける
- 出版権を設定する
イラストレーターとして選択するなら1番目が妥当と言えます。
譲渡は本人に著作権がなくなるので、その後の私的な利用に制限がかかります。
出版権も、他の出版物に使用することができなくなります。
1番目の利用の具体性については著作権者と利用者の間の契約で決定されます
ここでいう利用とは、あくまで契約範囲内の利用です。
つまり私が何かのイラストの利用権をAさんという他者と契約したとしても、私が新たにBさんという他の人にも重複して利用させることはなんら問題ないわけです。
ここでどうしても独占したいというのであれば著作権者が契約書内にその規定を盛り込むことができます。
上記の例ですと、私がAさんにしか利用させませんと書くわけです。(排他的許諾と言います)
Aさんが「私にしか利用させないように」と指定するわけではありません。
もしこの排他的許諾を行ったあとにBさんに著作物を利用させると債務不履行→損害賠償責任が問われるわけです。
自分のイラストを他者に利用させるために押さえること
「利用許諾契約書の作成」が挙げられます。
基本的に口頭でも利用の契約は成立します。
しかし、揉め事を避けるためには文書にするのが望ましいです。
(書面の方が裁判所での立証がたやすい)
作成のポイント
- 自分の言葉でわかりやすく記載する
- 無理難題は書かない(著作権の濫用)
- 道徳には反しない
無断で第三者が作品を利用した場合にどうするか
まずはOKなものからみていきましょう。
著作権者に無断で作品を利用できる場合
- 個人的な使用での複製
- 報道・批評・研究のための利用
- 保護期間の切れた著作物
などが該当します。
次にNGな場合の対応です。
見つけたのが著作権者の場合
- 妨害排除および損害賠償のいずれも請求可能
見つけたのが契約で利用していいと言われた人(被許諾者)の場合
- 妨害排除請求はできない
- 不法行為による損害賠償請求ができると考えられる
でもそうはいっても簡単には請求なんてできませんよね。
そこでトラブルへの対処法として段階的に考えられます。
トラブル対処法
1:本当に侵害されてるか、似ているなら侵害と言えるほどの真似をされてるかどうかを確認する。
2:手紙などでやめてもらうよう注意をする。(内容証明+配達証明にする)
*内容証明は形式があるのできちんと調べてから作成してください。
3:相手が引かない・話し合いに応じない場合は斡旋や調停・仲裁契約を行うことができる。
4:訴訟(最後の手段)
後半にいくほど労力がかかり、本人も疲弊するので、できれば穏便に終わることが望ましく、順番にトライしてみるとよい。
管理人の感想
著作権に関して学んだことを概説しましたが、本当に複雑です。
メディカルイラストレーションに関して著作権絡みの話題が多く、意識を強めなければいけないなと感じます。
しかし、基本的な素養としても重要なので、まとめておいて損はないなというのが正直な感想です。
今日はこれでおしまい。
参考書籍
佐藤薫 著「著作権法入門早わかり クリエイターのための知的創造物法活用術」 出版メディアパル 2019